今あなたは不動産をまさに取得しようとしているか検討しているところでしょうか?あまり知られていませんが不動産取引の経費の中でもっともシェアを占めるのは仲介手数料です。仲介手数料に関して詳しく説明しない不動産屋さんも少なくありませんのでこの記事を見て頂ければその理由が解ると思います、是非参考にして下さい。
目次
そもそも仲介手数料とは?
不動産を売買する時や賃貸物件を探してもらう時に不動産会社に依頼すると思いますが、不動産会社を通じて不動産を売買したり賃貸物件を探してもらった場合に不動産会社に支払う成功報酬の事。媒介報酬とも言われますが、あくまで成功報酬なので売買が成立しなかった場合や希望の賃貸物件を見つけてもらえなかった場合には支払う必要がありません。また「宅地建物取引業」の免許を持っていない者は仲介手数料を請求する事は違法となっていますので、依頼した会社が「宅地建物取引業者」の免許を持っているかどうかは国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で直ぐに調べる事ができるので参考にして下さい。賃貸物件に関しては後日詳しく説明しますが今回は不動産売買に関する仲介手数料をご紹介いたします。
仲介手数料は必ず払わなきゃいけないの?
仲介手数料は成功報酬なので不動産売買取引が成立しなかった場合は払う必要はありませんが、売買契約が成立した場合でも仲介手数料を支払わなくても良いケースがあるのでご紹介します。
不動産広告の“取引態様”を知る
不動産広告をみると「取引態様」という項目があり、「売主」、「代理」、「媒介or仲介」のいずれかが記載されています。
広告(物件資料やインターネット)をだしている不動産会社が取引において、どのような立場にあるかを示したものです。
売主 | 不動産会社が所有する不動産(一戸建て・マンション・土地など)を売る場合 |
代理 | 不動産会社が売主の代理人として不動産の売却や契約の手続きをしている場合 |
仲介or媒介 | 不動産会社が売主と買主の間に立って交渉や契約の手続きをさする場合 |
仲介も媒介も同じと考えて大丈夫です。どちらも不動産会社が売主と買主の間に立って業務をいたします。
不動産会社の広告を一緒に見てみましょう
不動産会社によっては物件資料を「販売図面」や「図面」と呼ぶ事もありますが同じものです。
上記の物件資料では取引態様は右下の赤い枠で囲まれた所に書かれています。不動産会社によっても違いますが大体右下に記載されている事が多いので確認してみてください。
上記物件の赤枠を拡大してみました
取引態様は「専任媒介」と書かれているので上記の物件は仲介or媒介となります。
取引態様別の仲介手数料早見表
それでは次にあなたが不動産会社にお願いをして不動産売買が成立した場合、仲介手数料が「必要」か「必要ない」か、まとめたので参考にしてください。
あなたが不動産を購入する場合 | 不動産会社の取引態様 | あなたが不動産を売却する場合 |
必要ない | 売主 | ー |
必要ない | 代理 | 必要 |
必要 | 仲介or媒介 | 必要 |
早見表まとめ
- あなたが不動産を購入する場合、仲介手数料は「仲介or媒介」の時に必要となります。
- あなたが不動産会社にお願いをして売却成立した場合仲介手数料がかかります。
そもそも仲介手数料はいつ支払うの?
不動産売買契約をむすぶ時に仲介手数料の50%を支払い、不動産物件の代金支払い&引渡し時に残りの50%を支払うのが一般的ですが、不動産会社が所在する地域性や不動産会社の経営方針で支払いのタイミングがさまざまですので不動産売買契約をむすぶ前に確認しておきましょう。ちなみに私の地域であるつくば市の不動産会社は不動産売買契約をむすんだ時に仲介手数料は請求せず、不動産物件の代金支払い&引渡し時に完全な成功報酬として全額支払いを請求する不動産会社が多いです。
解約時の仲介手数料は?
不動産業者は安心安全に不動産売買契約を進める為に色々な調査や準備、または調整をします。不動産売買契約は買主と売主の信頼関係で成り立つ重要な約束ですので、いったん契約をむすぶと一般的には一方的な都合で契約を解除する事ができません。しかし当事者の何らかの理由で契約がまれに解除になる場合があります。2の事例をあげて説明しますが、あくまで一般的なもので説明いたします。
ローン特約による不動産売買契約の解除
買主が不動産を購入する為に金融機関を利用した場合、万が一買主の落ち度がなくて金融機関のローン審査が通らなかった場合は、不動産売買契約を白紙に戻す「ローン特約」による無条件で契約の解除となります。この場合仲介手数料を支払う必要がありません。契約時に仲介手数料を半分支払ってしまってる場合は支払った全額が戻ってきます。
手付金解除による不動産売買契約の解除
- 手付解除期間内に買主の理由で契約時に売主に支払った手付金をあきらめて契約を解除した場合
- 売主の理由で契約時に買主から預かった手付金の額の2倍の額を買主に支払う事で契約を解除した場合
不動産ベンチャー登場による最近の傾向
最近は不動産会社の企業努力で業務内容をマニュアル化・システム化し折込チラシなどの広告費を抑えてインターネット広告に特化した不動産ベンチャー企業が登場しています。国土交通省も「不動産ネット取引」の解禁に向け動き出しているのも追い風になっています。すでに仲介手数料を無料または半額にしている不動産会社や仲介手数料を売買金額に関わらず定額に設定している不動産会社もあるようです。
アプロムでも不動産仲介手数料を最大50%オフの08不動産を運営しています。ご要望があればお問合せお待ちしております。
まとめ
仲介手数料を支払う時期は様々ですが、成功報酬なので必ず不動産売買契約をした後に発生します。不動産売買契約を一旦してしまうとなかなか変更する事や解除する事が難しいので、契約する前に解らない事はそのままにせず説明を受けてから契約するようにしてください。確認項目を記載しましたので参考にしてみて下さい。
- 今回の取引態様は何か
- 仲介手数料の総額はいくらか
- 仲介手数料の支払い方法は?(振込みor現金)
- 仲介手数料の支払い時期は?(契約時に半分or引渡し後に一括など)
- 契約時に仲介手数料を支払った場合、ローン特約などで不動産売買契約が解除になった時に支払った仲介手数料の返金方法と期間(何日位で返金してもらえるのか)
- 仲介手数料の割引きはあるか?